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電気主任技術者の監督業務
電気工事士の施工業務
保工分離制度とは、電気主任技術者は、「保安管理の専業者であって、他の職業を有することは許されない」(経済産業省通達)と定められています。
保工分離の原則は、顧客の利益を守るため、工事をおこなうものと工事を監督する物は別人でなければならないとされています。
上記の写真のように、UGSを設置した際の様子ですが、電気主任技術者と電気工事士は区分けして対応しています。
電気主任技術者も、電気工事士の資格を保有しているケースが多くありますが、営利目的で工事の仕事をおこなってはいけないといった規則が存在します。
保工分離制度は、お客さまの利益を守るために定められている制度になります。
例えば、保安管理業務をおこなう立場の会社が、お客さまに必要のない工事を提案しおこないうなど、意図的に利益を追求する行為を抑制するために制定された規則です。
保工分離制度とは、保安管理の専業者と工事の専業者を分離することで、お客さまに不利益が生じないよう、お客さまを守るためにつくられた制度です。
私たちは、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。