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外部委託承認制度とは、上記写真のように、自家用電気工作物(キュービクル)を所有する事業所に向けて設けられた制度です。
電気事業法では、電気設備(自家用電気工作物)の保安管理は、その使用者の責任においてすべきものとされています。
このように、自家用電気工作物(キュービクル)の使用者は、電気主任技術者を選任することが原則としてうたわれています。
しかし、すべての自家用電気工作物(キュービクル)の使用者が、電気主任技術者を選任(雇用)することは不可能です。
何故ならば、工場などの大きな事業所では、電気主任技術者を雇用していることもありますが、テナントビルを所有している個人事業主が、自家用電気工作物(キュービクル)を使用しているからといって、電気主任技術者を選任(雇用)することは、現実的ではありません。
そこで、電気主任技術者の「外部委託承認制度」が設けられ、自家用電気工作物(キュービクル)の使用者が、電気主任技術者(個人・電気保安法人)を外部委託することができる制度が設けられています。
自家用電気工作物(キュービクル)に関しては、電気保安法人である当社と委託契約を締結し、関東東北産業保安監督部長の承認をうけることによって、使用者が、電気主任技術者を選任(雇用)する必要がなくなります。
外部委託承認制度とは、当社が、使用者に代わって、自家用電気工作物(キュービクル)の保安管理業務をおこうことができる制度です。
私たちは、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。