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電気事業法では自家用電気工作物を次のように定めています。
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び一般出来工作物以外の電気工作物」と定義されています。
具体的に説明をすると、電力会社などの供給会社から、600Vを超える電圧を受電して電気を使用する設備のことをいいます。
一般的には、工場、ビル、病院、福祉施設、学校などの建物が対象となります。
しかし、600Vに満たない電圧を使用している事業所でも、上記Cに該当する小出力発電設備を保有している場合は、例外になります。
例えば、100V(従量電灯)と200V(低圧電力)を使用する病院や介護施設などは、停電被害を回避する為に、非常用発電機を設置している場合があります。
この非常用発電機の出力が10kwを超える場合は、自家用電気工作物の扱いとなるので注意が必要です。
自家用電気工作物設置者は、電気主任技術者を選任する義務があり、選任することが困難な場合は、外部委託をおこなわなければなりません。
私たちは、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。