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電気主任技術者とは、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)における維持・管理・運用に関する保安監督者のことをいいます。
資格は、第一種、第二種、第三種に分けられていて、それぞれ扱える設備が異なります。
電気事業法43条1項では、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、『主任技術者免状の交付を受けている者』のうちから、『主任技術者』を選任しなければならない。」と定めてます。
このように、電気主任技術者は、事業用電気工作物や自家用電気工作物の維持・管理・運用に関する保安監督者として従事する役割をもっています。
また、7,000V以下で受電する自家用電気工作物については、外部委託承認制度が設けられているため、電気主任技術者を直接選任せずに、外部に委託することができます。
但し、経済産業大臣(産業法案監督部長)の承認を受けることになりますので、保安規定届出書などの準備が必要になります。
電験一種とは、第一種電気主任技術者試験の略式名称となります。
通常、電験二種や電験三種などと呼ばれることが多いので、補足させていただきました。
私たちは、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。