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キュービクル(自家用電気工作物)保安点検は法定点検になり、月に1度、もしくは隔月で実施することが法令で定められています。
この点検頻度の違いは、キュービクル(自家用電気工作物)に絶縁監視装置(遠隔監視装置)を取り付けることで、安全性の向上が図られるため、隔月点検の実施が認められるようになります。
この他、年に1度、年次点検と呼ばれる点検をおこなう必要もあります。
電気事業法では、キュービクル(自家用電気工作物)の保安管理は、その使用者の責任にすべきものとされており、電気主任技術者を選任する義務があります。
しかし、キュービクル(自家用電気工作物)の使用者が、電気主任技術者の選任(雇用)をおこなうにはコストがかかるため、多くの使用者は、外部委託承認制度を利用し、電気主任技術者や電気保安法人への外部委託をおこないます。
キュービクルおよびそれに付随する設備を良好な状態に維持するために、毎月(隔月)に一回の月次点検、および毎年一回の年次点検が法令により義務付けられております。
月次点検では主に100V、200V回路での漏電の有無、また、機器の異常な温度上昇の有無、その他異音異臭の有無など、通電中でも点検できる項目の点検を行ないます。
年次点検では、構内全体を停電させ、高圧部の絶縁の良否、高圧ブレーカーの動作の良否、その他各機器の詳細な点検を行ないます。
これからの点検、特に年次点検を怠ったために高圧機器の絶縁不良に気が付かず、構内全停電、さらには近隣一体の停電に至るケースが毎月少なからず報告されています。
停電が近隣に及ぶ場合には、お客様の事業所の停電による営業損失のみならず、近隣事業所への多額の損害賠償が発生する可能性もあります。
電気は目に見えない分、それだけ保安点検は重要であると言えるでしょう。
私たちは、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。